結論から言うと、ホームページ制作費を補助できる代表的な制度は「小規模事業者持続化補助金」です。ただし、ホームページ制作費は「ウェブサイト関連費」という費目で扱われ、この費目だけでは申請できない、補助対象経費全体に占める割合に上限がある、といった制約があります。「全額が戻る」わけではない点を最初に押さえておきましょう。

この記事では、中小企業・個人事業主の方に向けて、使える補助金の全体像、持続化補助金の上限や補助率、対象になる範囲、申請の流れ、そして見落としやすい注意点までを、制作会社の視点で整理します。読み終える頃には、「自社は使えそうか」「次に何をすべきか」が判断できるようになります。

※重要:補助金の金額・要件・対象経費・スケジュールは、公募の回ごとに見直されます。本記事は考え方を整理するものです。実際の申請時は、必ず中小企業庁の公式ページや最新の公募要領を確認してください。

ホームページ制作に補助金は使える?

使えます。ただし「ホームページ制作そのもの」を目的にした補助金は多くありません。実務でよく使われるのは次の制度です。

  • 小規模事業者持続化補助金:販路開拓の取組の一環として、ホームページ制作費を「ウェブサイト関連費」で申請できます。中小企業・個人事業主のホームページで最もよく使われる制度です(本記事のメイン)。
  • デジタル化・AI導入補助金(旧・IT導入補助金):ホームページ制作そのものを目的にはできませんが、予約・受発注など業務プロセスを改善するシステム型のサイトであれば対象になる場合があります。
  • 自治体独自の補助金:市区町村がホームページ制作費やIT活用の補助を設けていることがあります。金額・条件・期間は自治体ごとに大きく異なるため、「(お住まいの市区町村名)+ホームページ 補助金」で確認しましょう。

以降は、対象になりやすく金額も大きい小規模事業者持続化補助金を中心に解説します。

小規模事業者持続化補助金の基本【早見表】

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が経営計画に基づいて行う販路開拓の取組を支援する制度です。ホームページ制作は「販路開拓のための手段」として位置づけて申請します。まず全体像を早見表で確認しましょう。

項目 内容(一般型・通常枠)
対象者 小規模事業者(業種により常時使用する従業員が5人以下または20人以下)。個人事業主も対象。
補助率 2/3(賃上げに取り組む事業者・赤字事業者は3/4に優遇される場合あり)
補助上限額 通常枠で50万円。インボイス特例(+50万円)や賃金引上げ特例(+150万円)などの上乗せで、条件を満たせば最大250万円。
申請窓口 商工会・商工会議所での確認を経て、電子申請(Jグランツ)で提出

たとえば通常枠でホームページに関わる経費が対象になった場合、補助率2/3で計算しますが、後述のとおりウェブサイト関連費には割合の上限があるため、「HP制作費のうち補助されるのは一部」になります。数値は回ごとに見直されるため、上限・補助率・特例の条件は必ず最新の公募要領で確認してください。

「ウェブサイト関連費」でどこまで対象になるか

ここが最も誤解されやすいポイントです。ホームページ制作費は「ウェブサイト関連費」という費目で扱われますが、この費目には他の費目にはない特別な制限があります。

  • 単独では申請できない:ウェブサイト関連費だけの申請は認められません。チラシ作成や展示会出展、設備導入など、他の販路開拓の取組と組み合わせる必要があります。
  • 補助対象経費全体に占める割合に上限がある:これまでは「補助対象経費全体の1/4以内」(通常枠なら上限12.5万円)とされてきました。第20回(2026年)では広報費・ウェブサイト関連費の取扱いが見直されているため、割合・上限は必ず最新の公募要領で確認してください。

つまり「持続化補助金でホームページを丸ごと作る」ことは想定されていません。他の販路開拓の取組と一緒に、ホームページ費用の一部を補助してもらうのが正しい使い方です。

対象になりやすい例/注意が必要な例

  • 対象になりやすい:販路開拓を目的とした新規サイト・リニューアル、集客用のランディングページ、ECサイト構築、Web広告の出稿、SEO対策など
  • 注意が必要:ウェブサイト関連費だけの申請、交付決定前に発注・契約した費用、販路開拓と関係のない社内向けの更新、対象外の汎用備品など

申請の流れ(商工会議所・様式4・締切)

申請は「思い立ってすぐ」には進みません。特に、商工会・商工会議所が発行する様式4(事業支援計画書)が必須で、その発行受付は申請締切より前に締め切られます。逆算して早めに動きましょう。

STEP1|経営計画・補助事業計画をつくる
「何のために・どんな販路開拓をするか」を計画にまとめます。ホームページは、その目的を実現する手段として位置づけます。

STEP2|商工会・商工会議所に相談し、様式4を発行してもらう
計画の確認を受け、事業支援計画書(様式4)を発行してもらいます。発行受付には締切があるため、申請締切の1〜2か月前には相談を始めるのが安全です。

STEP3|電子申請(Jグランツ)で提出する
必要書類をそろえ、期限までに電子申請します。gBizIDの取得にも時間がかかるため、早めに準備します。

STEP4|審査・採択
計画の内容が審査されます。採択されると通知が届きます。

STEP5|交付決定 → 発注・実施
交付決定を待ってからホームページ制作を発注・契約します。交付決定前に発注した費用は原則対象外です。

STEP6|実績報告 → 補助金の支払い(後払い)
事業完了後に実績を報告し、確定後に補助金が支払われます。先に全額を自己資金で支払い、後から補助分が戻る「後払い」である点に注意が必要です。

補助金を使うときの3つの注意点

制作会社としてお客様からよく相談を受ける、つまずきやすいポイントをまとめます。

  • ① 後払いなので資金繰りの準備が必要:補助金は事業完了後の後払いです。制作費はいったん全額を自己資金で支払う必要があります。
  • ② 採択されるとは限らない:申請すれば必ず通るわけではありません。「採択されたら作る」という前提でスケジュールを組むと、不採択時に計画が止まります。補助金ありきにしすぎないことも大切です。
  • ③ 交付決定前の発注はNG:焦って先に発注すると対象外になります。制作の着手タイミングは、必ず交付決定後にそろえましょう。

補助金は「使えれば費用を抑えられる有効な手段」ですが、条件と手順を外すと受け取れません。判断が難しい場合は、申請支援に慣れた商工会・商工会議所や専門家に相談するのが確実です。制作費そのものの相場観はホームページ制作費用の相場【2026年版】もあわせてご覧ください。

よくある質問(FAQ)

個人事業主でもホームページ制作に補助金は使えますか?

小規模事業者持続化補助金は、従業員数などの要件を満たす個人事業主・小規模事業者が対象です。業種ごとに「常時使用する従業員の数」の上限(おおむね5人以下または20人以下)が決まっているため、まず自社が対象要件に当てはまるかを確認しましょう。

ホームページ制作費は全額が補助されますか?

いいえ。補助率は一般型・通常枠で2/3で、自己負担が必ず生じます。さらにウェブサイト関連費は単独では申請できず、補助対象経費全体に占める割合にも上限が設けられてきました。全額が戻るわけではない点に注意してください。

補助金はいつ申し込めばいいですか?

公募には締切があり、申請には商工会・商工会議所が発行する様式4(事業支援計画書)が必要です。様式4の発行受付は申請締切より前に締め切られるため、締切の1〜2か月前には相談を始めるのが安全です。

交付決定の前にホームページ制作を発注してもいいですか?

原則できません。多くの場合、交付決定より前に発注・契約した経費は補助対象外になります。採択・交付決定を待ってから発注・契約するのが基本です。

制作会社は補助金の申請を手伝ってくれますか?

会社によります。ウェブサイトは補助対象経費の一部にすぎないため、申請書類の作成は商工会・商工会議所や専門家(行政書士など)のサポートを受けるのが確実です。制作会社には、見積書の作成や事業計画に沿った提案の面で協力を求めましょう。

まとめ

ホームページ制作費は、小規模事業者持続化補助金の「ウェブサイト関連費」で一部を補助できます。ただし、単独では申請できない・全額は戻らない(後払い・自己負担あり)・交付決定前の発注は対象外という制約があります。「補助金で全部まかなえる」と考えず、他の販路開拓の取組と組み合わせて計画するのが現実的です。

金額・要件・スケジュールは回ごとに変わります。まずは対象になりそうかを確認し、使う可能性があれば早めに商工会・商工会議所へ相談しておきましょう。

補助金の活用も含めて、ホームページのご相談を

「補助金を使えるか」「どんなサイトなら販路開拓につながるか」も含めて、目的と予算に合わせてご提案します。見積書の作成など、申請に必要な資料もサポートします。

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